三好市議会 2018-12-07 12月07日-02号
また、退去経費につきましては、原因者負担として引っ越し等の補助について検討しており、その結果をもって再度協議調整を進めてまいりたいと考えております。 次に、同じく2階みよし地域包括支援センターにつきましては、平成25年4月にサンライズビルに入居し、平成29年4月からは三好市が直接運営をしております。この事務所につきましては、移転先を三好市保健センターとし、年度内の移転を予定しています。
また、退去経費につきましては、原因者負担として引っ越し等の補助について検討しており、その結果をもって再度協議調整を進めてまいりたいと考えております。 次に、同じく2階みよし地域包括支援センターにつきましては、平成25年4月にサンライズビルに入居し、平成29年4月からは三好市が直接運営をしております。この事務所につきましては、移転先を三好市保健センターとし、年度内の移転を予定しています。
例えば,原因者が特定できて,特定の者に故意行為があった,過失行為があったでもいいのですが,要するに落ち度があったということであれば,その者に対して民法上の不法行為責任を問うというのが理屈上は考えられます。
ですから,契約書に書く書かんにかかわらず,そういう原因者に対しては,もしそういう原因があれば,本市としては請求をしていくという考えでございます。 ◎ 出口委員長 ほかにございませんか。
このことから,市道沿線から流入してくる土砂等につきましては,原因者が不明であり,明らかに道路の構造に影響を及ぼし,あるいは交通に危険を及ぼしているような場合につきましては,一時的に市が撤去することもございますが,土砂等の流入元がわかるような場合におきましては,原則その土砂等の流入元である土地の管理者において土砂等を撤去し,市道を原状回復していただくものと考えておりますので,御理解のほどよろしくお願いいたします
水道が工事をして原因者負担で道路は,公道は直さなければならないという法律がありますよ。 ◯ 佐野水道部副部長 それはそのとおりなのですが,その当時は修理はした経緯でございます。
原因者負担といたしまして,県とかに負担をいただくということで,この負担金を収入を上げております。 ◎ 佐野委員 わかりました。 そして,ずっと下の職員給与費が去年以来1,100万円ぐらいふえておるのやけれども,これはどいう意味ですか。
市といたしましては、不法投棄を行った原因者が漁協関係者のワカメ生産者と特定できたことから、漁業協同組合とワカメ生産者に対して早急な撤去に向けての指導や助言を行ってまいったところでございます。
現在給水工事をされようという方々につきましては、原因者負担という形で費用負担をしていただいて配水管の工事なりを実施しているところでございます。現在のところ、今引き続き受益者負担の方向で取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、お願いをいたしたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 7番山根由美子君。 ◆7番(山根由美子君) 議長の指名により一般質問をさせていただきます。
現在給水工事をされようという方々につきましては、原因者負担という形で費用負担をしていただいて配水管の工事なりを実施しているところでございます。現在のところ、今引き続き受益者負担の方向で取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、お願いをいたしたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 7番山根由美子君。 ◆7番(山根由美子君) 議長の指名により一般質問をさせていただきます。
今後とも水環境汚染の被害者でもあり、一方原因者でもある市民の皆様の御理解や協働という視点も入れ、水環境の整備を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 〔16番 大石美智子君登壇〕 ◆16番(大石美智子君) 3度目の登壇となりますので、まとめといたします。 それぞれお答えをいただきました。
現在の環境問題を解決するためには、原因者であり被害者でもある我々一人一人がみずからの問題として取り組んでいく必要があります。
そのようなことから,新居見地区の農家が昭和53年度より田浦堰土地改良区として事業主体となり,団体営圃場整備事業を実施し農地の整備を図ってきたところでありますが,そのような中,神田瀬川周辺の農地を整備するには,河川も含め一体的に整備することが必要であり,河川用地並びに整備に係る工事費についても,原因者である圃場整備側が負担をしなければ周辺農地の整備ができなかったところであります。
原因者であるエコ社に負担させる確約をとる必要がありませんか。農地法違反を消滅時効で見逃してはなりません。農場主に対しても調査をすべきではありませんか。 徳島県は平成17年4月に人事異動で廃棄物対策課長を初め担当者が大半変わりました。課の名前も環境整備課になり、人事が一新されて、今回県がエコ社の指定取り消し処分をしたのであります。この際、辻簡易水道管理者の人事も先般の選挙によって一新されました。
もとよりこのたびの産業廃棄物処理経費につきましては、本来鳴門市が負担すべきものではないとの基本的な考え方に立ちまして、原因者に対しまして費用の負担をいただくという所期の目的が達成できますよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
市もこの原因をつくった原因者ですので,該当地域の市の所有の道路には優先的に水道管を引くなどの市の責任のとりようもいろいろあるはずです。また,土壌水質検査の結果を,今後,地元住民に定期的に通知することなども含めて,責任のとりようを発揮していただきたい,ぜひそうした対応を強くお願いをしておきます。 次に,残土埋め立て規制条例に話を移します。
その合意したときには,今まで言うてきませんでしたが,擁壁復興工事の設計及び施工等の経費は裁判結果により,原因者が負担をすると,裁判が出たときにその人の負担割合とか,こっちが80%,こっちが100%悪いといったら,悪い人が払うということで話ができておった。
それから産業廃棄物の処分場の水質への影響の問題につきまして、これは具体的には担当の部長の方から答弁をいたさせたいと思いますが、御承知のように水質の状況というものは原因者を特定するということが非常に難しい問題でございまして、要は私どもの水道水がどれだけの水質でもって市民の皆さんに浄水をお送りしておるかということが大事だと思います。
これが一連の裁判、あるいは反対運動を私の知る限りにおいて条例が制定をされましても、原因者を特定することが非常に難しい面がある。恐らくこれは最高裁判所まで持ち込んでいくようなことを言われておりますけれども、一人または一社、たとえば鳴門市にあてはめて考えてみますと、産廃の最終処分場がこれだけが一人原因者であると特定することは非常に難しい。
これは原因者工事でございますので、すべて市がやろうとすれば、市がするのが本当でございますが、あの撤去の工事費用、それからかわりにつけた信号機の費用、合わせて4,100万円ほどを建設省と警察の方でやっていただいております。こういうような経緯で今までやってきたわけでございまして、先ほど御質問の中にもありました文化センターと鷲の門の乗りかえ客があると。
大学の施設でこういった問題がおきた場合には、当然立証されますと、原因者の費用負担になろうかと思いますが、これらの問題につきましては、最近では本四公団の高速道路の関係で、こういった実施をした例がございます。 当然原因者負担ということになろうかと思いますが、これは、来年度の年度末に、六十一年度末に最終調査がでると、こういうように聞いております。以上でございます。